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日本生涯スポーツ学会会則

第1章 総 則

( 名 称 )
第 1 条 本学会は、日本生涯スポーツ学会(英文名:Japanese Society of Lifelong Sports)と称す。

( 本部・支部 )
第 2 条 本学会は、本部を鹿屋体育大学生涯スポーツ実践センターに置くほか、必要に応じて支部を置くことができる。

( 目 的 )
第 3 条 本学会は、幅広い専門分野から会員を募り、次の活動を行うことを目的とする。
   1)生涯スポーツに関する総合的な学術研究成果の取り纏めと提示を行い、学究的深化を図る。
   2)生涯スポーツに関する学術研究と現場実践との相互交流、連携を図り、生涯スポーツの発展に寄与する。
   3)生涯スポーツの情報蓄積と発信を行い、学術研究活動の支援および生涯スポーツの普及啓発を行う。
   4)生涯スポーツに関わる広範な分野に及ぶ会員相互の交流、研鑚を図り、資質向上に寄与する。
   5)その他生涯スポーツに関わる諸活動の研究、実践、支援等を行う。

( 事 業 )
第 4 条 本学会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1)生涯スポーツに関する論理的、実証的研究
  2)生涯スポーツに関する手法、技法の研究開発
  3)生涯スポーツに関する情報収集、提供
  4)生涯スポーツに関する学術交流、協力
  5)前各号の他、本学会の目的を達成するために必要な事業

 

第2章 会 員

( 構 成 )
第 5 条 本学会は、本学会の目的及び事業に賛同する個人ならびに法人の会員をもって構成する。

( 会員の種別 )
第 6 条 本学会の会員種別は、次の通りとする。
  1)個人会員         本学会の目的に賛同する個人
  2)賛助会員         本学会の目的に賛同する法人および団体
  3)特別会員         本学会の目的に賛同する公的外郭団体、地方公共団体などの組織
  4)名誉会員        本学会の目的に賛同し、本会の発展に長年貢献した個人会員
2 前項4)の名誉会員の選考については、別に定める。

( 入 会 )
第 7 条 本学会に新たに入会を希望するものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 入会には個人会員1名の紹介を必要とする。
3 法人会員、賛助会員、特別会員は、その組織を代表する者を定め、会長に届けなければならない。

( 会 費 )
第 8 条 会員が納付すべき入会金および会費は、総会においてこれを定める。
2 会員は、入会時に入会金および当該年の会費を納めなければならない。
3 会員は、毎年度始めに年会費を前納しなければならない。
4 既納の入会金および会費は、これを返還しない。
5 名誉会員は会費を免除される。

( 退 会 )
第 9 条 会員が退会するときは、書面をもってその旨を届け出なければならない。
2 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
  1)会員が死亡した時
  2)法人会員、賛助会員、特別会員は、その組織が解散、消滅した時
  3)所定の会費を⒉年以上滞納した時

( 除 籍 )
第10条 会員が、本学会の名誉を傷つけまたは本学会の目的に反する行為をした時、理事長は理事会の議決及び会長の承認を経て、その会員を除名することができる。

第3章 役員及び顧問

( 役員構成 )
第11条 本学会に、次の役員を置く。
  1)会 長    1名
  2)副 会 長  1名
  3)理 事 長  1名
  4)副理事長   1名以内
  5)常務理事   1名以内
  6)理 事    7名以上10名以内
  7)監 事    2名以上3名以内

( 役員の選任 )
第12条 理事及び監事の選任は個人会員の中から、会長と理事長が次期理事長及び次期監事を理事会に推薦し、理事会の承認を得たのち、総会の承認により選任する。
  1)次期会長と次期理事長は、次期理事会の構成員の互選により選任する。
  2)副会長は会長が理事の中から指名する。
  3)副理事長及び常務理事は、必要に応じて理事長が理事会に諮って、理事の中から選任する。
  4)理事及び監事は相互に兼務できない。

( 役員の任務 )
第13条 会長は、本学会の活動を総理し、本学会を代表する。
2 副会長は、会長の任務を補佐し、会長の定めるところにより本学会の業務を分担管理するとともに、会長職務遂行に不都合が生じたときには、
    予め定めた順位に従いその職を代行する。
3 理事長は、本学会の企画運営及び各種事業活動などの会務の執行を総括する。
4 副理事長は、理事長の任務を補佐し、理事長の定めるところにより本学会の業務を分担管理するとともに、理事長職務遂行に不都合が生じたときには、
   予め定めた順位に従いその職を代行する。
5 常務理事は、常勤の役員として他の役員の任務を補佐し、会務の処理にあたる。
6 理事は、理事会において会務を審議し,会務の執行にあたる。
7 監事は、民法第59条に定める職務を行う。

( 役員の任期 )
第14条 役員の任期は選任された総会より⒉年後の総会までとし、重任は妨げないものとする。
2 会長、副会長、理事長、副理事長、常務理事職は、同じ役職の任期を2年とし、重任は1回までとする。
3 役員は、その任期終了後であっても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
4 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

( 役員の解任 )

第15条 役員が、職務の執行に絶えないあるいは職務上の義務違反やその他役員たるに相応しくない行為があると認められる場合は、理事会において、それぞれ理事現在数の4分の3以上の議決により、解任することができる。

( 委員会 )
第16条 本学会に、以下の委員会を置く。
  ① 編集委員会
  ② 研究企画委員会
  ③ 広報委員会
  ④ 総務委員会
2 各委員会の委員長は会長が理事の中から指名する。

( 報 酬 )
第17条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。

( 顧 問 )
第18条 本学会に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問の選任は、理事会の推薦により、会長が行う。
3 顧問は、会長の諮問に応え、意見を述べることができる。
4 顧問の任期は2年とするが、重任は妨げない。

 

第4章 会 議

( 会議の種別 )
第19条 本学会に次の会議を置く。
1)総 会
2)理事会

( 会議の構成 )
第20条 総会は、本学会の最高決議機関で、個人会員をもって構成する。
2 理事会は、本学会の執行機関で、理事をもって構成する。
3 名誉会員は、総会および理事会に出席することができる。ただし、議決権は有さない。

( 会議の決議事項 )
第21条 総会は、次の事項を決議する。
  1)会則の変更に関する事項
  2)事業計画及び事業予算に関する事項
  3)事業報告及び事業決算に関する事項
  4)会費に関する事項
  5)解散ならびに残余財産の処分に関する事項
  6)その他本学会の運営に関する重要な事項
2 理事会は、次の事項を決議する。
  1)総会に決議すべき事項
  2)総会の決議により委任された事項
  3)会務執行に必要な規定及び改廃に関する事項
  4)顧問に関する事項
  5)その他総会の決議を必要としない会務の執行に関する事項

( 会議の開催 )
第22条 年次総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するとき開催する。
  1)会長が必要と認めたとき
  2)理事会の決議によるとき
  3)会員の3分の1以上から、会議の目的たる事項を示して、開催の請求があったとき
  4)民法59条第4号に基づいて、監事が招集したとき
3 理事会は、次の各号のいずれかに該当するとき開催する。
  1)理事長が必要と認めたとき
  2)理事会を構成する役員の過半数から、会議の目的たる事項を示して開催請求があったとき

( 会議の招集 )
第23条 総会は、前条第2項第4号の場合を除き、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の目的事項、日時、場所を示して、14日以前に電子メールや書面をもって通知しなければならない。
3 理事会は、理事長が招集する。
4 理事会を招集するときは、会議の目的事項、日時、場所を示して、予め電子メールや書面をもって7日前までに通知しなければならない。
    ただし、緊急を要するときはこの限りではない。

( 会議の議長 )
第24条 総会の議長は、会長があたる。
2 理事会の議長は、理事長があたる。
( 定足数 )
第25条 会議は、構成する者の過半数をもって定足数とする。
( 会議の議決 )
第26条 会議の議事は、この会則に別に定める場合を除いて、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
( 議決権 )
第27条 議決権は、会議を構成する個人会員がそれぞれ1票とする。
2 やむを得ない理由のため、出席できないものは、予め通知された事項について、書面をもって議決し、
    またはその会議を構成するものに議決権を委任することができる。
3 前項に定めるところにより議決権を委任したものは、出席したものと見なす。

( 議事録 )
第28条 会議の事項については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1)開催の日時、場所
  2)会議を構成するものの現在数
  3)会議に出席したものの氏名(委任状を含む)
  4)決議事項
  5)議事の経過、要領及び発言者の発言内容

 

第5章 資産及び会計

( 学会資産 )
第29条 本学会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
1)入会金収入
2)会費収入
3)寄付金品
4)資産から生ずる収入
5)その他の収入
( 資産の運用管理 )
第30条 本学会の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を得るものとする。
( 経費の支弁 )
第31条 本学会の経費は、資産をもって支弁する。
( 会計年度 )
第32条 本学会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
( 予算及び決算 )
第33条 本学会の事業計画および収支予算は、総会の決議を経て定め、事業報告および収支決算は、会計年度終了後3ヶ月以内に年度末財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を受けなくてはならない。
2 年度開始前に予算が議決されないときは、議決するまで前年度の予算にもとづいて執行する。
3 本学会の収支決算に差益が生じた場合は、総会の議決を得て、その全部または一部を積み立て、または翌事業年度に繰り越すものとする。

 

第6章 事務局

( 事務局 )
第34条 本学会に、会務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には理事会の承認を得て、事務局長及び事務局員を置くことができる。
3 事務局長は、総務委員会の委員長が兼務し、事務局員は総務委員会の委員が兼務する。
4 事務局長、事務局員は無報酬とする。ただし、職務の状況に応じ、理事会の同意を得て報酬を支給することができる。

 

第7章 会則の変更および解散

( 会則の変更 )
第35条 本学会会則は、総会において会員の過半数の承認によって変更することができる。
( 解 散 )
第36条 本学会の解散は、総会において会員の4分の3以上の承認を得なければならない。
( 残余財産の処分 )
第37条 本学会が解散の際に有する残余財産は、総会において出席会員の2分の1以上の承認を得て、本学会目的に類似する他の組織、団体、機関に寄付するものとする。
( 規定などへの委任 )
第38条 本学会会則の施行において必要な規定事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

 

付 則

1.この会則は、1999年9月4日から施行する。
2.本学会の最初の事業年度の入会金および会費は、第8条の規定にかかわらず、発起人会の承諾した金額とし、設立総会の承認を得るものとする。
3.本学会の当初の事業年度は、第32条の規定にかかわらず、設立日から2000年3月31日までとする。
4.本学会の最初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第32条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5. 本学会の事務局を2019年9月より当面の間、東海大学体育学部生涯スポーツ学科久保田研究室(神奈川県平塚市北金目4-1-1)に置くこととする。

 

付 則

この会則は、2000年9月23日から施行する。
この会則は、一部を改定し2010年10月23日から施行する。
この会則は、一部を改定し2012年10月27日から施行する。
この会則は、一部を改定し2013年10月13日から施行する。
この会則は、一部を改定し2014年10月12日から施行する。
この会則は、一部を改定し2015年10月31日から施行する。
この会則は、一部を改訂し2017年11月 4日から施行する。
この会則は、一部を改訂し2019年 8月30日から施行する。
この会則は、一部を改訂し2020年10月31日から施行する。
この会則は、一部を改訂し2021年10月30日から施行する。